【改革7】解散について規約に明記
「次年度の本部スタッフが決まらない、または足りない場合、会の存続意義が薄れたと判断し、速やかに本会を解散する」
(八幡小学校 保護者の会 規約 第22条)
「本会を解散する場合、最終残金と備品は、近江八幡市を介して八幡小学校へ寄付する」
(八幡小学校 保護者の会 規約 第23条)
今まで解散については規約に記載がなく、解散について触れることもタブー視されてきました。
しかし、団体の存在意義が薄れているのに継続することは、誰にとっても良いことではありません。
団体の役割がなくなったと思ったときは保護者の意思で解散できるように、解散について規約に追記しました