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規約(R5.6.1改正)


八幡小学校 保護者の会 規約
第1章 名称
第1条本会は八幡小学校 保護者の会といい、事務局を八幡小学校に置く。
第2章 目的
第2条本会は、八幡小学校児童の健やかな成長を支えるとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。本会の活動において得られる利益は、同小の全児童へ等しく還元する。
第3章 活動
第3条前条の目的を達成するため、八幡小学校と協力して次の活動を行う。
1. 児童の安全に関すること
2. 教育活動の促進に関すること
3. 教育環境の改善に関すること
4. 会員の研修に関すること
5. 会員相互の親睦に関すること
6. 同じ目的をもつ団体との連携に関すること
7. その他、目的達成のために必要なこと
第4条本会の活動は、総会や本部で決定した事項に基づき、次の方式で行う。
1. ボランティア:目的に応じてボランティアを募り活動
2. プロジェクト:会員が企画・運営できる活動
3. サークル:会員相互の親睦をはかる有志による活動
第4章 会員
第5条本会の会員になることができるのは、八幡小学校に在籍する児童の保護者またはこれに代わる者とする
第6条入会意思確認書により、入会に同意した者を会員とする。
第7条本会を退会する者は、退会届を提出する。第5条に定める会員資格がなくなる者は、自動退会とする。
第5章 会議
第8条本会は次の機関を設けるものとする。
1. 総会
2. 本部
第9条総会は、最高の決議機関として会員全員により構成するものであり、次の事項を決定する。
1. 前年度活動報告及び今年度事業計画の承認
2. 前年度決算及び今年度予算の承認
3. 本部スタッフの承認
4. 規約改正の承認
5. その他必要と認める事項
第10条総会は、本部の招集により開催する。会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数による。また本部スタッフの判断により、書面又は電磁的方法による同等の会議をもって、これに代えることができる
第11条本部は、保護者の会 活動の円滑な運営につとめる。必要に応じて本部会議を開き、運営方針や活動内容、予算等について協議する。
第12条プロジェクトの実施ならびにサークルの設置は本部の承認によるものとし、必要に応じて各リーダーが本部会議に参加するものとする。
第6章 本部スタッフ 会計監査
第13条本部スタッフは5〜10名程度とし、総務、書記、会計を分担する。必要に応じて、会長、副会長等の役職をおくことができる。
第14条本部の任務は次のとおりとする。
1. 総会に関すること
2. プロジェクトおよびサークルの承認
3. 会員への情報発信
4. 議事の記録、保管
5. 会計事務
6. 外部団体との連絡調整
7. その他、本会の運営に関すること
第15条本会に会計監査を2名以上おく。
第16条次年度の本部スタッフは、立候補や会員からの推薦等により、現本部スタッフが候補者を選考し、総会において決定する
第7章 会計
第17条本会の経費は、会費および寄附金、その他収入をもって充てる。
第18条本会の会費は、本部が必要な金額を算定し総会において承認された金額を、一括して納めるものとする。
第19条納入済みの会費は、途中退会でも原則返金ができないものとする。
第20条本会の経理は総会によって議決された予算に基づいて行う。ただし、当初予算に過不足が生じた場合は、本部会議にはかり処理することができる。
第21条本会の会計年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。
第8章 解散
第22条次年度の本部スタッフが決まらない、または足りない等により、次年度の運営が困難であると見込まれる場合は、会の存続意義が薄れたと判断し、速やかに本会を解散する。
第23条本会を解散する場合、最終残金と備品は、近江八幡市を介して八幡小学校へ寄付する。
附則 この規約の施行日は、令和5年6月1日とする。
規約改正年度
全面改正 昭和43年4月  一部改正 昭和46年4月  一部改正 昭和51年4月
一部改正 昭和54年4月  一部改正 昭和63年4月  一部改正 平成 元年4月
一部改正 平成 7年4月  一部改正 平成 8年4月  一部改正 平成10年4月
一部改正 平成13年4月  一部改正 平成16年4月  一部改正 平成18年4月
一部改正 平成20年4月  一部改正 平成27年4月  一部改正 平成30年4月
全面改正 令和2年11月  全面改正 令和 5年1月  一部改正 令和 5年4月
八幡小学校 保護者の会 個人情報取扱規則
(目的)
第1条八幡小学校 保護者の会(以下、「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いと本会の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、個人情報の取扱いについて定めるものとする。
(責務)
第2条本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、 保護者の会活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(管理者)
第3条本会における個人情報の管理者は、本部スタッフとする。
(秘密保持義務)
第4条個人情報の管理者は、業務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その役職を退いた後も同様とする。
(収集方法)
第5条本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。ただし、要配慮個人情報については取得しないものとする。
(利用)
第6条取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1)会費の徴収事務、管理業務
(2)文書の配布及び情報の発信
(3)会員等の名簿の作成
(管理)
第7条個人情報は本会が適正に管理し、不要となった個人情報は速やかに消去することとする。
(第三者提供の制限)
第8条個人情報は次にあげる場合を除き、本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(第三者提供を受ける際の確認等)
第9条第三者から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を保存する。
(1)第三者の氏名
(2)第三者が個人情報を取得した経緯
(3)提供を受ける対象者の氏名
(4)提供を受ける情報の項目
(5)対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
(情報の開示)
第10条本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、削除を求められたときは、これに応じる。
(改正)
第11条法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、総会において本規則を改定できる。
 附則 本規則は、令和5年4月1日より施行する。

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